Q&A

Question and Answer

  • 全業種
申告した方が得なこともある?
  • 「確定申告すると税金を納めなければならない」と考えがちですが、売上に対して経費が多い場合には、税金が還付されることもあるのです。
    無申告を続けていたせいで還付されるべき税金が戻ってこなくなることもあるため、現在の営業状態がよくわからない場合は、できるだけ早い段階で税理士事務所などへ相談することをおすすめします。

    税理士事務所では、確定申告で帳簿に不安がある人はもちろん、無申告状態の人からの相談にも随時対応しています。初回相談は無料で利用できるため、確定申告や税務調査に不安なある人は、1度税理士事務所の無料相談に問い合わせてみるとよいでしょう。

  • 全業種
税務調査は個人にもやって来るのか?
  • 結論からいうと、税務調査は法人・個人に関係なく調査対象となります。

    【少額であっても税務調査対象となるケースもある】
    「少額の場合は調査員の人件費でマイナスになるから税務調査されない」といわれることもありますが、個人であっても控除額を除いて申告するべき収入が無申告になっている場合、税務調査は必ずやって来ると考えた方がよいでしょう。

    【取引先や銀行に確認される場合も】
    特に3年を超えて無申告状態となっている場合「事業が継続しているのに納税を拒否している人」とみなされやすくなってしまいます。この場合調査で指摘される内容も厳しいものとなる可能性が高く、経費が認められなかったり、書類が不足している場合には取引先にまで確認されたりする可能性もあります。

  • 全業種
確定申告をしていた場合と無申告の場合における税務調査の違いは?
  • 【確定申告をしている人の税務調査】
    毎年確定申告をしている人の場合は、急に売上額が大きく変動した年や、経費の計上額が大きくなった年などがあると、その翌年以降に税務調査が入りやすいことがあります。
    税務調査でさかのぼる期間は3年が一般的ですが、不正が疑われる場合には5年、7年と伸びていきます。
    売上や経費の額が大きく変動するかどうかは申告前にわかるはずなので、1度に計上できる科目か、前年との相違がないかなどを丁寧にチェックすることが大切です。自分だけの判断では不安な場合、税理士など専門家に相談してみることをおすすめします。

    【無申告だった場合の税務調査】
    確定申告自体をおこなっていない「無申告」の人の場合、数年程度は税務調査が入らないこともあります。
    しかし、10年を超えて無申告の状態でいられるケースはとても少なく、かなりの確率でそれまでに税務調査の対象となることが多いのです。
    これはそもそも無申告の状態であることを既に税務署が把握していて、重加算税が時効を迎える前までに調査に入るケースがほとんどであるためといわれています。
    無申告の場合には、無条件に5年間が調査対象となり、さらに不正や悪質であると認められた場合には7年までさかのぼって調査対象となります。
    たとえば7年間無申告であった場合、税務調査で7年分の収入について課税対象とされるばかりか、重加算税や延滞税も追加して納めることとなるのです。

  • 全業種
税務調査は怖い?
  • 毎年確定申告をおこなっている人でも、「税務調査」と聞くとちょっと身構える方は多いものです。
    税務署自体が怖いイメージを持たれがちですが、不正や虚偽の申告をおこなっていない限り、税務調査は必要以上に怖れるものではありません。
    質問に対しては正直に答え、うっかり間違えてしまった点などがあれば素直に説明すれば、修正申告をおこなって終了する場合もあります。

  • 全業種
税務調査はいつ来る?
  • 税務調査がいつ入るかについては定かではなく、開業後数年で税務調査の連絡が来る場合もあれば、10年が経過しても調査がない場合もあります。
    税務調査は毎年任意の法人や個人に対しておこなわれるため、いつ税務調査が入ってもいいように、領収書や請求書などの書類は最低でも7年間は保存しておくようにしましょう。

  • 全業種
そもそも税務調査とはどのようなもので、どういった調査をされるのか?
  • 税務調査とは、税金の申告が正しくおこなわれているかどうかについて、税務署が納税者を調査することです。
    多くの場合、税務調査に入る旨の連絡が事前にあり、指定された日に税務署から調査員がやって来て、帳簿や領収書、会計管理に使用しているパソコンなどから、申告額に相違や漏れがないかを確認します。

  • 全業種
税務調査は個人にも来る?
  • 税務調査は経営者やフリーランスだけでなく、場合によっては会社員や無職の個人も調査の対象となることがあります。
    「無申告だったらバレないだろう」「少額ならわざわざ税務調査に来ないのでは?」と考えていると、ある日突然税務署から連絡が来る可能性もあるのです。
    相談では、税務調査が個人におよぶ可能性や無申告を続けた場合のリスクなどについてわかりやすく解説させていただいております。

  • 全業種
市民税の申告をして下さいとの通知が来た。
1年半くらい経営しているが、ずっと無申告状態です。
どうしたらいいでしょうか?
  • 経営をされているとのことですので確定申告をする必要があります。
    確定申告をすることで市民税の申告を兼ねております。
    経営に関する資料を捨てないで、今から確定申告をしていきましょう。
    私たちは、申告書の作成のコツなどをお伝えすることができます。
    ぜひ、サポートさせてください。

  • 居酒屋
  • ラーメン店・食堂
  • レストラン
親から店を受け継いで営業している。
税務調査の連絡がきた。営業があるためなかなか申告に向き合う時間がなかった。
期限後の申告と税務調査の対応をお願いすることは可能か?
  • 私たちは、税務調査に特化している税理士が多く在籍しております。
    税務調査からのサポートも数多く対応しておりますので、安心してお任せください。

  • キャバクラ
  • ホストクラブ
  • スナック
女の子から支払調書がほしいと言われた。
そもそも自分の店は申告をしていないので、女の子に確定申告されたら困る。
どうしたらいいのか?
  • 当然にお店側も申告義務があります。
    国税局や税務署は様々な情報収集をしているので、今のお店が無申告なことを突きとめることも想像できます。
    私たちの立場からは、今からでも適正な申告をしていくことをお勧めいたします。
    お店の経営状況がいい時に税務調査に入られて、無申告であった期間の多額の税金を納税することになるよりも、毎年計画的に適正申告、納税をしていく方が安定した事業経営に繋がると思います。

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