Q&A

Question and Answer

  • 全業種
申告した方が得なこともある?
  • 「確定申告すると税金を納めなければならない」と考えがちですが、売上に対して経費が多い場合には、税金が還付されることもあるのです。
    無申告を続けていたせいで還付されるべき税金が戻ってこなくなることもあるため、現在の営業状態がよくわからない場合は、できるだけ早い段階で税理士事務所などへ相談することをおすすめします。

    税理士事務所では、確定申告で帳簿に不安がある人はもちろん、無申告状態の人からの相談にも随時対応しています。初回相談は無料で利用できるため、確定申告や税務調査に不安なある人は、1度税理士事務所の無料相談に問い合わせてみるとよいでしょう。

  • 全業種
税務調査は個人にもやって来るのか?
  • 結論からいうと、税務調査は法人・個人に関係なく調査対象となります。

    【少額であっても税務調査対象となるケースもある】
    「少額の場合は調査員の人件費でマイナスになるから税務調査されない」といわれることもありますが、個人であっても控除額を除いて申告するべき収入が無申告になっている場合、税務調査は必ずやって来ると考えた方がよいでしょう。

    【取引先や銀行に確認される場合も】
    特に3年を超えて無申告状態となっている場合「事業が継続しているのに納税を拒否している人」とみなされやすくなってしまいます。この場合調査で指摘される内容も厳しいものとなる可能性が高く、経費が認められなかったり、書類が不足している場合には取引先にまで確認されたりする可能性もあります。

  • 全業種
確定申告をしていた場合と無申告の場合における税務調査の違いは?
  • 【確定申告をしている人の税務調査】
    毎年確定申告をしている人の場合は、急に売上額が大きく変動した年や、経費の計上額が大きくなった年などがあると、その翌年以降に税務調査が入りやすいことがあります。
    税務調査でさかのぼる期間は3年が一般的ですが、不正が疑われる場合には5年、7年と伸びていきます。
    売上や経費の額が大きく変動するかどうかは申告前にわかるはずなので、1度に計上できる科目か、前年との相違がないかなどを丁寧にチェックすることが大切です。自分だけの判断では不安な場合、税理士など専門家に相談してみることをおすすめします。

    【無申告だった場合の税務調査】
    確定申告自体をおこなっていない「無申告」の人の場合、数年程度は税務調査が入らないこともあります。
    しかし、10年を超えて無申告の状態でいられるケースはとても少なく、かなりの確率でそれまでに税務調査の対象となることが多いのです。
    これはそもそも無申告の状態であることを既に税務署が把握していて、重加算税が時効を迎える前までに調査に入るケースがほとんどであるためといわれています。
    無申告の場合には、無条件に5年間が調査対象となり、さらに不正や悪質であると認められた場合には7年までさかのぼって調査対象となります。
    たとえば7年間無申告であった場合、税務調査で7年分の収入について課税対象とされるばかりか、重加算税や延滞税も追加して納めることとなるのです。

  • 全業種
税務調査は怖い?
  • 毎年確定申告をおこなっている人でも、「税務調査」と聞くとちょっと身構える方は多いものです。
    税務署自体が怖いイメージを持たれがちですが、不正や虚偽の申告をおこなっていない限り、税務調査は必要以上に怖れるものではありません。
    質問に対しては正直に答え、うっかり間違えてしまった点などがあれば素直に説明すれば、修正申告をおこなって終了する場合もあります。

  • 全業種
税務調査はいつ来る?
  • 税務調査がいつ入るかについては定かではなく、開業後数年で税務調査の連絡が来る場合もあれば、10年が経過しても調査がない場合もあります。
    税務調査は毎年任意の法人や個人に対しておこなわれるため、いつ税務調査が入ってもいいように、領収書や請求書などの書類は最低でも7年間は保存しておくようにしましょう。

  • 全業種
そもそも税務調査とはどのようなもので、どういった調査をされるのか?
  • 税務調査とは、税金の申告が正しくおこなわれているかどうかについて、税務署が納税者を調査することです。
    多くの場合、税務調査に入る旨の連絡が事前にあり、指定された日に税務署から調査員がやって来て、帳簿や領収書、会計管理に使用しているパソコンなどから、申告額に相違や漏れがないかを確認します。

  • 全業種
税務調査は個人にも来る?
  • 税務調査は経営者やフリーランスだけでなく、場合によっては会社員や無職の個人も調査の対象となることがあります。
    「無申告だったらバレないだろう」「少額ならわざわざ税務調査に来ないのでは?」と考えていると、ある日突然税務署から連絡が来る可能性もあるのです。
    相談では、税務調査が個人におよぶ可能性や無申告を続けた場合のリスクなどについてわかりやすく解説させていただいております。

  • 風俗嬢
風俗で働き始めて、風俗も申告しないといけないことを最近知りました。
メモとかとってなく毎月の収入が大体でしかわかりません。どうしたらいいですか?
  • 収入についてはお店に問い合わせてみましょう。
    必要経費については、わかる範囲のものを復元してみてください。
    出来る限りの資料を集めて申告していきましょう。
    私たちは、資料を紛失してしまっているケースなどの申告も数多く引き受けています。
    資料がないからと言って申告をしないのではなく、申告をするところからサポートさせていただきます。

  • ホステス・キャバ嬢
  • ホスト
  • 風俗嬢
税務署から手紙が来ました。
内容は、報酬があった事を確認したこと、この報酬の受領の有無の回答、確定申告がされていないのであれば確定申告すること、確定申告が確認できたら、その内容に基づき住民税を再計算することがかいてある手紙でした。
今まで一度も確定申告をしたこともなく、どうするのが一番良いのかと思いこちらで相談したいです。
  • 国税局や税務署は、資料箋などから得た膨大な情報を持っています。
    収入があったことを把握されていますので、収入を得るために使った必要経費を集計して申告をする必要があります。
    資料整理などにもコツがありますので、ぜひ当事務所までご相談にお越しください。

  • ホステス・キャバ嬢
  • 風俗嬢
今まで確定申告したことがありません。
以前はキャバ嬢や風俗嬢をしていたのですが、確定申告しないといけないという記事を見つけ、怖くなり相談しました。
領収書もないのですが、どうしたらいいですか?
  • お尋ねの通り、キャバ嬢や風俗嬢であっても税金の申告納税の義務はあります。
    申告をしていないことでのデメリットもありますので、不安を解消するためにも一日でも早く申告納税をすることをおススメします。
    まずは、初回無料電話相談をご利用ください。

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